控訴審 「セイラム原発事故は安全審査の違法にダメ押し」準備書面を提出し、三度目の弁論再開要求/弁論再開申立書申立書(3)/準備書面(七)
2号炉第17回公判 「伊方原子炉の燃料棒は欠陥品である」原告住民側の本格的追求始まる/準備書面(原告)/本件原子炉で使用される燃料棒は欠陥品である/一、燃料棒こそ危険の源/二、原告の基本的な主張/三、被告の主張/四、事実が示す被告主張の誤り/五、結論/またまた伊方原発沖に多数の死魚/
控訴審 強引に結審したものの判決書けぬ高松高裁 住民側は四度目の弁論再開要求と許可処分の効力停止の早期決定要求を提出/準備書面(八)
川口寛之さん逝く/2号炉訴訟第18回公判 原告住民側の追求続く「TMI事故は国側主張のデタラメを打ち砕いた」/2号炉訴訟原告側準備書面 目次 一、ついに、伊方二号炉そのものが事故を起こした。しかし、被告は何の対策もできない。二、運転再開四日後にタービン軸異常振動で、運転停止。そして、ようやくの再開直後又しても事故。それは、絶対にあってはならない一次冷却水中への放射能漏れ事故だった。三、現実に二号炉で起きた放射能漏れ事故によって、被告の主張は虚構の机上作文であることが、明白に証明された。燃料棒の健全性を保つという安全審査の下した結論は、事実に反していた。又、四国電力には技術的能力も経営運転能力もない。被告も右事実を博することも、監督する判断力もなかった。四、伊方町長も「ピンホールの問題が度々起こるのは残念。今後、核燃料棒の改良などを国へ要望していきたい」と言明す。
新年のご挨拶/故川口会長を偲んで/2号炉訴訟 原告準備書面(1983年12月9日提出)目次はじめに (一) (二)TMI二号炉事故に対するこれまでの原告の指摘主張と、被告のおそまつ限りないTMI関連準備書面について (三)被告準備書面(九)のズサンさ、デタラメさを暴く/原発に不安は84%(地元の新聞(南海日日)から/原発の町=サラ金地獄/平バエの自然はどこに
控訴審 判決は3月も無理? 住民側は五度目の弁論再開要求と準備書面(地震に関する主張)とを提出/控訴審準備書面(九)一、序 二、非控訴人の加速度値推定の根拠 三、非控訴人の推定の不合理・不当性 四、最大加速度値算定の不合理性等/弁論再開申立書(五)
控訴審 判決の異常な遅れ続く 再三の弁論再開要求にも高松高裁黙したまま/控訴審の(現在までの)経過
2号炉第19回公判 住民側が準備書面を提出して国側を追求 「トイレットなしマンションは違法」「航空機墜落の危険は迫っている」/2号炉訴訟 原告準備書面 −「トイレットなしマンション」は違法である−(昭和59年3月23日提出)一、序 二、原子炉を運転すれば必ず放射性廃棄物はできる 三、法律は設置許可申請者の四国電力に、固体放射性廃棄物の「処分」について、何を義務づけ、四国電力はそれを守ったか? 四、本件安全審査では固体放射性廃棄物の「処分」をどう審査したか 五、原告の主張 六、被告は答えることができない 七、伊方1号炉訴訟の一審判決も違法性を認めている 八、「トイレットなしマンション」の深刻な「ふんづまり」 九、結論 /伊方1号炉 また蒸気発生器細管にヒビ
『時間の空費は許せない』住民代表が高松高裁に出向く 宮本裁判長は合わず要望書を提出/要望書/2号炉訴訟 原告準備書面(昭和59年3月23日提出)−航空機墜落の危険は迫っている− 目次 (一)これでも航空機による危険が無いといえるか (二)国は原告住民らをだまし、航空機による危険を無視してきた (三)戦争にならずとも、今日すでに危険がいっぱいある (四)右にかかる資料と釈明を求める事項
「裁判の遅延は許せない」八西協が高松で抗議集会を計画/「NRCは避難計画の有効性を審査せよ」米連邦高裁が画期的判決