伊方訴訟ニュース第141号〜第150号(1985年5月〜1986年2月)をアップします。

コロナ感染の爆発的拡大の中、小中高等学校の新学期が始まろうとしています。10代にさらに感染が広がり、ますます爆発を広げる可能性もあるかと思いますが、文科省は本当に休校措置を取らないのでしょうか?感染しても10代は軽症(2、3日で回復する)という楽観的予測に基づく暴挙にしか思えません。

引き続いて141−150号をアップします。8、9月休み中は頑張ってこのスピードを維持します。

伊方訴訟ニュース第141号

予想外のコンクリートひび割れの進行 伊方1号炉でも一昨年から/2号炉訴訟 原告準備書面 1985年2月8日提出(その2) (四)国側の5~8 km沖合説に対する反論、(五)中央構造線の位置、地質関係と海岸線との関係/内田教授のけなげな抵抗「原子炉は溶けていない」

伊方訴訟ニュース第142号

2号炉第23回公判 「行方不明」のはずの中央構造線を「沖合5~8 km」に遠ざけた安全審査の怪/2号炉訴訟 原告準備書面 −立地条件(四)− 1985年2月8日提出(その2)目次 はじめに (一)二つの音波探査資料 (二)二つの音波探査調査の位置と関係 (三)二つの音波探査調査の結果(結論) (四)一回目の調査の結果は、二回目の調査、即ち、2つの音波探査調査によって明確に「否定」された (五)音波探査の調査結果とは、全く異なる見解=判定を示した二号炉安全専門審査会(報告書) (六)このデタラメ判定を隠すために用いた「オマケ」 (七)一号炉審査と二号炉審査における海底音波探査調査資料=申請書添付資料をめぐる奇妙な相似現象 結論

伊方訴訟ニュース第143号

1号炉訴訟 最高裁に「上告理由書」を提出 原発規制のデタラメな法体系を告発/上告理由書目次 はじめに 第一章 原発の危険性と現行原発規制手続 第二章 現行原発設置規制手続法の違憲 第三章 司法審査の範囲に関する原判決の誤り 第四章 本件安全審査における審査欠如の違法性 第五章 本件許可処分および原判決の違憲・違法 おわりに /上告理由書の概要

伊方訴訟ニュース第144号

また伊方沖で魚介類の大量死 直接原因は赤潮だが伊方発生が主因?/2号炉訴訟原告準備書面 −立地条件(四)− (1985年5月24日提出(その2) 前々号で1985年2月8日提出(その2)とあるのを次のように訂正 1985年5月24日提出(その1))

伊方訴訟ニュース第145号

1号路訴訟高松高裁から訴訟記録が届きいよいよ最高裁での審理始まる/3号路建設を強行 10月4日に第2次ヒアリング/2号炉訴訟 原告準備書面 −立地条件(四)− 1985年5月24日提出(その3)<結論> 釈明を求める事項/魚貝類大量死事件 県の調査グループも「原発はシロ」を撤回

伊方訴訟ニュース第146号

2号炉訴訟第24回公判 潜水艦などとの衝突も予測されるのに危険な使用済燃料輸送の無審査は不当/3号炉 2次ヒアリングを強行/2号炉訴訟 原告準備書面1985年9月27日提出(その1) 一、はじめに 二、仕様済核燃料等の専用輸送船(車輌)は、動く貯蔵庫である。 三、動く貯蔵庫は、民家の軒下をかすめて公道を走り、漁船やフェリーと肩を並べて航行する。 四、本件安全審査では、仕様済核燃料の貯蔵施設や輸送ルートの安全性をどう審査したか。 五、原告の主張 ①輸送の施設(船舶・車輌)も原子炉敷地内の施設も、共に使用済核燃料を貯蔵するものである。 六、原告の主張 ②動く貯蔵庫の輸送ルートは、潜水艦や軍艦まで航行する事故多発の過密ラッシュ海峡である。 七、結論

伊方訴訟ニュース第147号

3号炉2次「公開」ヒアリング おどしとペテンの「儀式」 どっこい住民はへこたれない/2号炉訴訟 原告準備書面 1985年9月27日提出(その2) 求釈明/9月末から各戸に配布された警察署長名のチラシ(反対派が「極左集団」ないしは、その同調者であるかのように思わせる意図)/3号炉2次ヒアリング反対集会における住民の決意表明/伊方原発を告発する住民集会における決議

伊方訴訟ニュース第148号

最高裁審理に備えて 原発訴訟4判決に現れた推進側の矛盾 1 原告適格 原告の居住地域 法律上の利益を有するかどうか 利益保護条項 利益侵害のおそれの主張、立証 段階規制論

伊方訴訟ニュース第149号

会員・読者の皆さんに現地からの年賀状/原発がやってきても過疎は解消しなかった/最高裁審理に備えて 原発訴訟4判決に現れた推進側の矛盾(その2) 2 司法審査のあり方 裁量処分であることの由来 裁判所の判断能力

伊方訴訟ニュース第150号

拝啓 四国電力社長殿 それでも3号炉を作るのですか?/最高裁審理に備えて 原発訴訟4判決に現れた推進側の矛盾(その2) 2 司法審査のあり方(つづき) 裁量処分と認定した根拠 裁量処分の性格 司法審査の方法 立証責任